おっさんが名字を変更してみた
両親の離婚以来、母親姓を30年間ほど名乗ってきましたが思うところあって父方の姓に戻すことにしました。
なかなかレアな体験でしたので記録を残します。
実際、メチャクチャな理由で3回目の変更を申請したら却下された(=2回目までは通った)人もいる模様。裁判所のフォームも「氏の変更許可」と「子の氏の変更許可」では全く違います。明確に根拠となる法令は見当たりませんでしたが、事実上大丈夫そうなので「その他」にびっしり理由を書いてトライしてみる事にします。
・氏の変更許可(記述必須)

・子の氏の変更許可(記述欄が事実上ない)

内容は「父からの同意は取れているか(=Yes)」「父の戸籍に復帰するにあたり、父の再婚相手とも同一戸籍になるので同意書を提出して欲しい」「返送用に82円切手を1枚送ってほしい」の3点。
私は既に結婚して戸籍は独立しているので、父の戸籍に戻る必要はないのではと聞いたところ、氏を戻すためには一度父の戸籍に戻る必要があるそうで。従って一時的に私の子供と戸籍が離れることにもなると・・・しかしこれは後に裁判所のミスである事が判明します。
また郵便切手は同封したものでは足りなかったのかと聞いてみたところ、まさかの「入っていなかった」しかし手元にもなく、元裁判所職員の人も紛失する事例があると言っていたりするところを見ると、どうも紛失された模様・・・ 次回は封筒に貼り付けた状態で送付します。
裁判所の審判書は返却してくれませんのでコピーを撮っておきましょう。
amatenのような明確な理由のない拒否については、内閣府番号制度推進室のフリーダイヤル0120-95-0178に相談すると調査はしてくれるようです。まあ法的拘束力はないので解決にはなりませんけども。
なかなかレアな体験でしたので記録を残します。
根拠となる法令
まず見つかったのが民法791条4項です。ちょっとだけ間に合わなかったか・・・と一瞬思いましたが、これは「家庭裁判所の許可を得ずに届け出のみで復帰できる場合」の話で、これに該当しない場合も戸籍法107条があります。
- 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
「やむを得ない事由」や「正当な事由」についてはググると色々出てきますが、自分の理由に合ったケースはなかなか見つかりません。ちょっと焦りながら調べているとこんな情報がヒット。第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
結婚前の姓に戻るケースについては,さらに変更が許可される傾向が強いです。引用元:弁護士法人みずほ中央法律事務所 離婚後の氏の変更許可申立(法的性質・許可基準)
現実にフリーパスに近いといえます。
実際、メチャクチャな理由で3回目の変更を申請したら却下された(=2回目までは通った)人もいる模様。裁判所のフォームも「氏の変更許可」と「子の氏の変更許可」では全く違います。明確に根拠となる法令は見当たりませんでしたが、事実上大丈夫そうなので「その他」にびっしり理由を書いてトライしてみる事にします。
・氏の変更許可(記述必須)

・子の氏の変更許可(記述欄が事実上ない)

手続き
家庭裁判所への申立
子の氏の変更許可というページがありますので、このページに従って手続きを行います。- 申立書(上記ページからダウンロード)
- 自分と両親の戸籍謄本(離婚の記載がない場合除籍謄本・改製原戸籍なども)
- 本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せできます。名字が違う親の戸籍謄本を請求する場合は自分の戸籍謄本の写しを添付しておくと直系の子である事が証明できてスムーズかもしれません。
- 連絡用の郵便切手
- 必要額は『「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。』と書いてありますが、東京家裁の場合「家事裁判の申し立て」からリンクされているPDF説明資料内に必要額が記載されています。不親切!
- 後で触れますが、私の場合郵便局でもらう袋に入れた状態で同封しても紛失されたので、封筒に貼り付けておくなど相当目立つ方法にしておいた方が良いかもしれません。
裁判所からの問い合わせ
投函から3日(裁判所への到着から2日)後、裁判所から電話がきました。内容は「父からの同意は取れているか(=Yes)」「父の戸籍に復帰するにあたり、父の再婚相手とも同一戸籍になるので同意書を提出して欲しい」「返送用に82円切手を1枚送ってほしい」の3点。
私は既に結婚して戸籍は独立しているので、父の戸籍に戻る必要はないのではと聞いたところ、氏を戻すためには一度父の戸籍に戻る必要があるそうで。従って一時的に私の子供と戸籍が離れることにもなると・・・しかしこれは後に裁判所のミスである事が判明します。
また郵便切手は同封したものでは足りなかったのかと聞いてみたところ、まさかの「入っていなかった」しかし手元にもなく、元裁判所職員の人も紛失する事例があると言っていたりするところを見ると、どうも紛失された模様・・・ 次回は封筒に貼り付けた状態で送付します。
裁判所からの許可
同意書の送付から1週間後に許可の審判書が届きました、日付は同意書が裁判所に到着した3日後で、郵送にさらに2日かかったようです。区役所への届け出
区役所に届け出たところ、担当者の方いわく極めて珍しいケースとのことで悩み始めます。裁判所から親の戸籍に戻るよう言われたことを伝えると「結婚した人が親の戸籍に戻ることはありえない」そりゃそうですよ。その場で裁判所に電話して案内が間違いであったことを確認、奥の方から取り出してきた分厚い書籍(タイトル不明)で「・・・ただし子が婚姻している場合は新戸籍を作成する」の一文を確認し、新しい戸籍を作成してそこに親子で入籍する手続きを行うことになりました。今回は2時間ほどかかりました。裁判所の審判書は返却してくれませんのでコピーを撮っておきましょう。
子供の氏の変更
父との氏が一致しなくなるため、民法791条2項に基づき家裁の許可なしに氏の変更が可能です。手続き的には入籍届になりますので自分の手続きと同時に完了します。妻(外国人)の通称名の変更
通称名の変更は民法ではなく住民基本台帳法施行規則 第四十五条に基づきます。「居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由」に該当するため、変更は原則許可されるはずですが、これもまた珍しいらしく窓口が混乱します。各種手続き(すぐに手続きを迫られたもの)
- 会社への申請
- 社内での名前は変更しなかったため保険証の変更手続きのみ行いましたが、保険組合側が結婚以外で名字が変わることを想定していなかったらしく、住民票ではなく審判書の写しを求められました。原本は区役所に提出済みなのでコピーを撮っておいて正解でした。
- マイナンバーカード
- 区役所で入籍と同時に手続きしてもらえますが1時間ほどかかりました・・・。
- こども医療費受給者証
- 幼稚園/学校
- 印鑑
- 印鑑登録は抹消済みで当分予定は無かったので銀行印とシャチハタだけ再購入。
- 郵便局
- 届けを出しておかないと宛先不明で戻されかねません、同一住所から同一住所への転居届という形になるそうです。
各種手続き(早めにやっておいた方が良いもの)
- クレジットカード
- 新しい名字でのクレヒスが無いせいか、新規カードを申し込んだら審査で落とされました。(ごく普通のカード、属性としては割と良いはず)早めに既存カードの名前を変更してクレヒスを積んでおいたほうが良いでしょう。
- 自転車の防犯登録
- 警官は融通ききませんので面倒なことにならないように。
各種手続き(優先度が低いもの)
- 銀行・証券口座
- 証券は変更しておかないと確定申告で引っかかる可能性があります、証券口座を変更する場合、入金元の銀行口座も同時に変更しておかないと入金を止められるおそれがあります。
- Twitter/Facebook/ブログ/GMail
- 別に変えなくてもいいんですが、気持ち悪いので変えました。LINEはIDが変更できないので作り直しになります。
- 免許証
- しばらくは旧姓の身分証明書もあったほうが良いでしょう。マイナンバーカードがあれば旧姓の証明書にもなりますが免許証は旧姓のまま残しておける身分証明書になります。
- パスポート
- 賃貸契約
- 電話契約
手続き費用
- 戸籍謄本3通 450x2=900円
- 改製原戸籍 750円
- 戸籍謄本郵送申請費用 82円切手x2 定額小為替発行手数料100円
- 裁判所への収入印紙 800円
- 予納郵送料 82x3 10x2 =266円
- 合計 2,530円
影響
意外とあまり困ることはありません。身分証明
マイナンバーカードがあれば概ね事足りると思っていたら、何度か受付を拒否されました。役所での修正後に印字が不鮮明でないか確認しましょう。(2枚修正して2枚とも不鮮明でした)
ただ上記の通り旧姓の身分証もしばらくは残しておいたほうが無用な混乱が避けられるケースもあるので、どうすればいいかは悩ましいところです。
ただ上記の通り旧姓の身分証もしばらくは残しておいたほうが無用な混乱が避けられるケースもあるので、どうすればいいかは悩ましいところです。
| 結果 | サービス名 | 理由 |
|---|---|---|
| OK | VIEWカード | |
| OK | ジャックスカード | |
| OK | SBIネット銀行 | |
| NG | SBI証券 | 訂正欄の文字が不鮮明 |
| NG | アイネット証券 | 通知カードはダメです→通知カードじゃないと指摘後受理 |
| OK | 郵便局(転送届・本人限定郵便受け取り) | |
| NG | マネックス証券 | 訂正欄の文字が不鮮明 |
| NG | amaten | 当社規定の書類でない(住基カードなら可) |
amatenのような明確な理由のない拒否については、内閣府番号制度推進室のフリーダイヤル0120-95-0178に相談すると調査はしてくれるようです。まあ法的拘束力はないので解決にはなりませんけども。
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