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おっさんが名字を変更してみた

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両親の離婚以来、母親姓を30年間ほど名乗ってきましたが思うところあって父方の姓に戻すことにしました。 なかなかレアな体験でしたので記録を残します。 根拠となる法令 まず見つかったのが 民法791条4項 です。 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、 成年に達した時から一年以内に 戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 ちょっとだけ 間に合わなかったか・・・と一瞬思いましたが、これは「家庭裁判所の許可を得ずに届け出のみで復帰できる場合」の話で、これに該当しない場合も 戸籍法107条 があります。 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 「やむを得ない事由」や「正当な事由」についてはググると色々出てきますが、自分の理由に合ったケースはなかなか見つかりません。ちょっと焦りながら調べているとこんな情報がヒット。 結婚前の姓に戻るケースについては,さらに変更が許可される傾向が強いです。 現実にフリーパスに近いといえます。 引用元: 弁護士法人みずほ中央法律事務所 離婚後の氏の変更許可申立(法的性質・許可基準) 実際、 メチャクチャな理由 で 3回目の変更 を申請したら却下された(=2回目までは通った)人もいる模様。裁判所のフォームも「氏の変更許可」と「子の氏の変更許可」では全く違います。明確に根拠となる法令は見当たりませんでしたが、事実上大丈夫そうなので「その他」にびっしり理由を書いてトライしてみる事にします。 ・氏の変更許可(記述必須) ・子の氏の変更許可(記述欄が事実上ない) 手続き 家庭裁判所への申立 子の氏の変更許可 というページがありますので、このページに従って手続きを行います。 申立書(上記ページからダウンロード) 自分と両親の戸籍謄本(離婚の記載がない場合除籍謄本・改製原戸籍なども) 本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せできます。名字が違う親の戸籍謄本を請求する場合は自分の戸籍謄本の写しを添付して...